2004年 2月27日更新
  ・車高の見直しについて
  ・車高規制の見直しのイメージ
  ・道路管理者が定める高さが
 3.8メートルを超える車両の通行方法(案)
社団法人 日本建設機械化協会

車高の見直しについて
1.措置の概要

(1)車高規制の見直し
【現状】
車高の一般的制限値は3.8m
3.8mを超えるものは、やむを得ない場合に、個別に審査した上で、条件を附して許可
背高海上コンテナ積載車両(高さ4.1m)については、許可を得て走行できる経路(約30,000q)を指定経路として公表
【見直し後】
車両制限令(政令)を改正し、道路管理者が指定する道路について、高さ4.1mの車両の自由走行を認める
指定された道路を通行する高さ3.8m超の車両の通行方法を道路管理者が定める
(2)標識の設置
標識令(省令)を改正し、必要な箇所に案内標識を設置する
※ 総重量25トン対応道路(指定道路)と同様

(高速以外)

 (高速)

2.効果

例えば、完成自動車を運搬する場合、積載効率が約10%向上し、輸送便数が約10万便/年減少(▲5%) ((社)日本自動車工業会試算)

3.スケジュール(予定)

平成16年2月10日
政令改正(閣議決定)
3月1日
改正政令の施行
15日〜19日
道路の指定及び通行方法の公示
3月22日
道路の指定日
  ※ 警察庁でも同様のスケジュールで道路交通法施行令を改正

車高規制の見直しのイメージ
現 在
道路を自由走行可能な車高の最高限度は3.8メートル

※イメージ図は自動車を運搬する車両の場合
見直し後
道路管理者が指定した道路について、道路管理者が定める通行方法を遵守する車両の高さの最高限度は4.1メートル(その他の道路については3.8メートル)

※イメージ図は自動車を運搬する車両の場合
参考)
背高海上コンテナ積載車両(高さ4.1m)は、あらかじめ指定された経路を許可を受けて走行することが可能(指定経路の実延長約30,500km)

道路管理者が定める高さが3.8メートルを超える車両の通行方法(案)

@
走行位置の指定  略
A
後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法0.23メートル以上、縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上、縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

横寸法0.23メートル以上,縦寸法0.12メートル以上
(又は横寸法0.12メートル以上,縦寸法0.23メートル以上)
B
道路情報の収集  略